住宅ローン控除が13年に延長されるのは令和2年12月31日までに住む

住宅ローン控除

住宅ローン減税とも言われる住宅ローン控除について今日はポイントだけかんたんにお伝えしたいと思います。

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住宅ローン控除とは、住宅の取得で10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税(住民税)が戻ってくる住宅借入金等特別控除のことを言います。

その10年間の控除期間が消費税10%への増税の流れで期間が3年延長されて、特別に13年の控除となります。

 

いくら控除されるの?

その3年間延長というのが効果あるわけですが、はっきりといくら控除されるのか?は、借入額・その人の所得・税金などがあるため、人それぞれとなります。

そのため、目安でしかお伝えできませんが、実はその3年間分の減税で消費税増税分が補填される方が多いんです。

では自分たちはどうなんだろう?ということを調べたい方は、こちらのサイトが参考になります。

価格.COM 住宅ローン控除(減税)シミュレーション

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令和2年12月31日までに住む

そしてこの3年延長が、いつまでも続くというわけではありません。通常は10年ですので、いつかは10年に戻ってしまいます。

その期限というものが・・・

消費税10%で住宅を取得等し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住すること。

というもの。

 

かけこみ需要

「消費税増税のかけこみ需要ってあるんですか?」とよく聞かれたりしますが、実はさほどありません。

逆に消費税が増税されてからの方がこのような補助策で得をする方も多いので、わざと消費税10%で家を建てるという方もおられるくらいです。

ですので、もしかするとこの令和2年がかけこみ需要となるかもな・・・という懸念もあるんですねぇ。汗

 

最後に

かけこみ需要で住宅業界全体が需要過多となると、いろいろと家を建てるお客さま側にとっても不都合がある場合があります。

職人不足、原材料価格の高騰、納期の遅延、施工体制の不備などが予想されてしまい、なかなか思うようにいかないこともあるわけですね。

3年延長の措置は受けたいがために、いろんな大変な思いをした・・・ということにならないように、時間的に余裕を持った計画をしてくださいね~~~。

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。