親の土地に家を建てる場合にチェックしておきたいこと

親の土地に家を建てる

土地から購入して家を建てる方が多い中、『親が所有する土地に家を建てる』という恵まれた方も一定数おられます。

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※画像はイメージです。笑

一般的に土地を買うと自分のものになるわけですが、親の土地であれば土地の所有者はどうする?税金は?などの気を付けたいポイントが発生します。

そのポイントをまとめてみますね~!

 

①所有を親の名義のままにして家を建てる

この場合は、基本的には親が資金に余裕があればお得です。

土地の固定資産税を払うのは基本的に親ということになりますし、所有権移転の手続きも必要ありません。基本住宅ローンを借りるのも問題ないですし、家を建てることはできます。

しかし、住宅ローンの抵当権設定で親名義の土地も担保に入ってしまうが注意点としてあげられます。

また、もうひとつの注意点としては相続時(親が亡くなった時)に、相続人が複数いる場合は相続でもめてしまう可能性があるということ。想像するのも嫌な話ですが、実はよくある話・・・。

相続時に自分の家がそこに建っているからといってすんなり相続できるわけではないということです。

(※自分には関係ないだろうと思っていても、その時になったらもめてしまった・・・というのは本当によくある話)

 

②所有を親から子にうつして家を建てる

この場合は最もスッキリします。後々のことを考えても不安要素が少なくなりますよね。

ただし、土地の現物贈与は、実質贈与になってしまうので贈与税はかかってしまいます。

しかし田舎の土地であれば評価額も低いので心配するほどでもないかな・・・という意見もありますが、それでもたいてい数十万とか100万円~とか贈与税はかかりますからね。

家を建てるときの親からの贈与が非課税になる「住宅取得等資金の非課税制度」を土地の贈与についても採用してもらえるといいのですが、土地に関しては家を建てるための土地購入における現金の贈与に限るので、難しいところですねぇ。

 

メインは税金のことかなぁ

ということで、やはり気を付けたいメインは税金のことかなぁと。

ぼくは税理士ではないので専門的なことは言えませんが、かんたんにいうと贈与税で支払うか相続税で支払うか?になるわけです。

贈与税よりも相続税のほうが税率は低いので、多くの方が相続税にまわしたいという考えになります。

しかし相続の時にもめたくない・相続する資産が大きいなどの場合は、家を建てるようないいタイミングで現金の贈与も含めて考えたほうがゆくゆくはいいのではないかな~~とも思っています。

(現金の贈与に関しても将来の相続人に納得してもらったほうがゆくゆくは良かったりもしますが・・・)

 

最後に

ということで、家を建てるというのは人生における一大イベントです。

お金のことも慎重に判断してもらいたいので、こんなぼくのブログだけではなく(笑)、税理士さんなど公的資格を持った方にぜひキチンと相談されることをおススメします~~!

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。