ブロック塀は規定から外れていると補強するか解体しなきゃいけない

ブロック塀

ブロック塀ってご存じですよね?

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敷地境界に建ててあることが多く、昔はどの家もブロック塀で敷地を区切っていたもんです。

最近ではめっきり施工することが少なくなりましたが、新たに土地を購入する場合に古いブロック塀が残ったままということがよくあります。

 

規定に満たない場合は注意が必要です

ただしブロック塀の規定に満たないつくりの場合は注意が必要です。

昨年の大阪北部地震でもブロック塀の倒壊により悲しい事故があった影響もあり、ここ最近は特に厳しくなっています。

新たにブロック塀のある土地を購入して家を建てる・・・という場合は、ブロック塀が規定に合わない場合は改修するよう指導が入ることがほとんどです。(所有がどちらの家のものか?というのもありますが)

そしてそもそも規定に満たないブロック塀が家の横にあるというのは嫌なもんですしね。

ですので、ブロック塀の規定に満たないつくりの場合は、なんらかの費用がかかるというわけですね。

 

だいたいの規定の見かた

ぼくのこのブログではだいたいの見かたをお伝えします!(超かんたんにお伝えしますので、細かく調べたい方はググってください。笑)

一般的なブロックは一つが高さ20cm、幅40cmですので・・・

ブロック塀の高さが1.2m(6段)よりも高い場合は、控え壁(控え柱)を長さ3.4m(8.5列)以内ごとに入れないといけないんです。

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こちらは高さが1.5mくらいあって控え壁が入っていますが、その間隔が3.4m以内に入っていません。

ですので、規定に満たないブロック塀だとされてしまうでしょう。

また、その規定の他にはブロック塀の厚みだったり、鉄筋のあるなしとか、基礎とかいろいろありますが、だいたいこれが大きな理由ですね。

 

改修・解体すると費用がかかる

もちろん耐震改修をすることもできますがそもそも老朽化していたり、当時の施工がいまいち分からないところも多いので、解体して撤去する・高さを低くするという対策が多いですね。

ただし耐震改修にも解体にも費用がかかります。

新たに土地を購入したけど、古いブロック塀の対策のために50万円とか100万円とかかかってしまうというのは、購入する前から知っておいたほうがいいですよね!

知らずに購入するよりも、知った上で購入するほうがいいですもんね~。

 

土地探しでプロのアドバイスを

ですから、土地探しの段階で建築のプロのアドバイスがあったほうがいいと思っています。

土地を探してから家を建てる住宅会社さんを探すのではなく、土地探しから住宅会社さんと一緒に探したほうが安心ですもんね!

という理由で、うちでは土地探しも一緒にしています~

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こんな感じで?

ということで、よろしくどうぞ~~!

 

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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住

2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。