あなたが買う土地は敷地境界がはっきりしていますか?
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋のこだわりの注文住宅専門家の篠原秀和です。
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土地の境界
土地の境界ってありますよね?
お隣さんとの敷地境界線だったり、道路との境界線。
こちらはお隣とのブロック塀が境界です。
↑むかしはこういうブロック塀がしてあるところが多かったもんです。最近ではめっきり減りましたが。
敷地境界で近隣トラブル?
この境界線でよく聞くような話なのが、お隣さんとの境界線についての意見の食い違い。
「うちの地面はここまでだ!」
「いやうちの地面こそここまでだ!」
「境界が、父から聞いていたのと、あなたが言っているのと違う」
だなんていう近隣トラブルって身近にありそうな、なさそうな・・・じつは結構潜んでたりするんですよ~・・・っていう感じじゃないですか?
ブロックがあるから安心でもない
ではこれから土地を買う方にとって、住んでからお隣さんとトラブルになるのは避けたいところです。これ至極当然ですよね。
お隣さんの境界線には、上の写真のようにブロックを積むことがあります。
これがあれば安心だ・・・と思われるかもしれませんが、実はそうではないんです。
なぜかというと境界線は
①内側なのか?、②外側なのか?、それとも③ブロックのセンターなのか?
の3種類の判断があるからです。
たとえば最初の写真だと・・・
ブロック控えがこちら側にあるので、こちら側の所有。つまり②のブロック外側が敷地境界線じゃないかな?と推測されるんです。
最近では③のケースは少ないですが、お隣さん同士で費用を折半してブロック塀をした場合はブロックのセンターが敷地境界線になりますね。
境界杭があれば安心
というように、ただブロックがあるだけではいろんな解釈がうまれてしまうわけなんですが、そもそも境界杭(もしくはそれ同等のもの)があれば明確にわかります。
境界杭があれば明確にそこが境界だと明示してくれますし、さわらなければ何十年と残るものなので、世代が変わっても安心です。
そして境界杭があるということは、地積測量図もたいがいあります。敷地がどういう形でどういう寸法かというものが明確にされている図面ですね。
あなたがこれから買う土地にはこれらが明確になっているでしょうか?
境界杭がなくても土地は売れる
なぜかというと、土地を売るのにこの境界杭を入れなければならない法律・決まりはないからです。
新規分譲地とかではあたりまえに杭が入ってますが、古い土地ほどこういう杭は入っていなかったりします。
しかも現地で境界杭がないだけではなく、土地の境界っていうのは国も、自治体も、登記簿上も、ちゃんと管理されていないところがほとんどなんです。実は道路との境でも結構アバウトなところもあったりするんですねぇ。
つまり「土地は敷地境界をはっきりされていなくても実際に売ることができる」ということなんですねぇ。
敷地境界は買う前にちゃんと説明してもらいましょう
不動産屋さんも敷地境界があやふやなまま土地を売って、後でトラブルになってしまうと、法的罰則はないにせよプラスのことではありません。
ですのでちゃんと調べて裏付けを取ったり、あやふやな場合は測量し境界を確定した上で販売してくれる不動産屋さんがほとんどですので、
土地を買う前に不動産やさんに敷地境界をちゃんと説明してもらいましょう!っていうのが今日のポイントです。
最後に
あなたがもしも今から土地を買う場合、境界の確認が大事ですよっていう話でしたが、そもそもお隣さんとの普段の関係性も大事ですよね。
だって境界線については、当人どうしの話し合いによることがほとんどですからね。
やっぱり、お隣さんとの関係を良好にして、平和に暮らしたいもんですね。
ということで、土地探しもしょっちゅうしているぼくから高性能マイクを駆使してお伝えしたいことは以上です!
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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。