土地は敷地境界がはっきりしていなくても売られている
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋の失敗しない家づくりアドバイザーの篠原秀和です。
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土地の境界線
土地の境界線ってありますよね?
お隣さんとの敷地境界線だったり、道路との境界線。
↑お隣さんや道路と、自分の土地の境のことです。
敷地境界で近隣トラブル?
この境界線でよく聞くような話なのが、お隣さんとの境界線についての意見の食い違い。
「うちの地面はここまでだ!」
「境界がおじいさんから聞いていたのと、あなたが言っているのと違う」
だなんていう近隣トラブルって身近にありそうな、なさそうな・・・そんな感じじゃないですか?
ブロックがあるから安心でもない
土地をこれから買うと言う方にとって、新たな土地に引っ越すわけですから、住んでからお隣さんとトラブルになるのは避けたいところです。当然ですよね。
上の写真のようにお隣さんの境界線に、ブロックを積むことがあります。
これがあれば安心だ・・・と思われるかもしれませんが、実はそうではないんです。
なぜかというと、境界線は
①内側なのか?、②外側なのか?、それとも③ブロックのセンターなのか?の3種類の判断があるからです。
だいたいブロックの構造で①か②かどちらか?は分かりますが、もしもお隣さんと費用を折半してブロックを積んだということだったら③になります。
(最近では③のケースは少ないですが)
境界杭があれば明確に分かる
ブロックではいろんな解釈がうまれると言いましたが、そんな時は境界杭があれば明確にわかります。
↑境界杭ってこんなやつです。
画像引用:阿部登記測量事務所
これがちゃんとした状態で残っていれば、明確になりますね。
境界杭がなくても土地は売れる
しかし、土地を売るのにこの境界杭を入れなければならない法律・決まりはありません。古い土地ほどこういう杭は入っていなかったりします。
しかも現地で境界杭がないだけではなく、土地の境界っていうのは国も、自治体も、登記簿上も、ちゃんと管理されていないところがほとんどなんです。実は道路との境でも結構アバウトなところもあったりするんですねぇ。
つまり「土地は敷地境界をはっきりされていなくても実際に売られている」ということなんです。
ちゃんとしてくれる不動産屋さんにお願いしよう
しかし、不動産屋さんも敷地境界があやふやなまま土地を売って、後でトラブルになってしまうと、法的罰則はないにせよプラスのことではありません。
ですのでちゃんと調べて裏付けを取ったり、あやふやな場合は測量し境界を確定した上で販売している不動産屋さんももちろんたくさんいらっしゃいます。
逆に言うと、「あやふやなままでも、敷地境界の問題が表面化するのは何十年後とかだし、このまま売ってもまぁいいでしょ。その方が測量費など諸費用はかからないし。」としてしまっている会社もあるかもしれない・・・ということ。
ですので、敷地境界をちゃんと説明してくれる不動産屋さんとお付き合いされた方が堅実なんです。
最後に
土地を買う時の確認が大事っていう話でしたが、そもそもお隣さんとの普段の関係性も大事ですね。なぜならば境界線については、当人どうしの話し合いによることがほとんどですから。
やっぱり、お隣さんとの関係を良好にして、平和に暮らしたいもんですね。
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~今日の体重=84.3kg(+0.5)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。