家を買った次の年の確定申告をお忘れなく~
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋のこだわりの注文住宅専門家の篠原秀和です。
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確定申告の時期ですね
今日は3月4日、今まさに確定申告の時期ですね。
ネットから申告できるようになったので、ずいぶん混雑も改善されたみたいですねぇ。
そんな確定申告は、個人事業主の方にはおなじみですが、会社員の方はあまり経験がないかもしれません。
ただ、家を買ったら違います。確定申告をしなきゃいけない可能性が出てきます。
なぜかというと「住宅ローン控除」というものがあるから。
住宅ローンを借りたら確定申告
住宅ローンを借りて家を買ったら、確定申告をすることで住宅ローン控除が受けられるんです。
これは一般的には銀行とかでも案内してもらえるはずなので、「知らなかった!」というのは無いかもしれませんが、「忘れていた!」というのは最悪ありえるケースです。
確定申告の時期は毎年2月16日〜3月15日(2017年は)なので、この時期に家を買った次の年の1年目だけ自分で確定申告しなきゃいけないんですね。
(会社員の場合は2年目以降は会社の年末調整で手続きしてくれるはずです)
贈与税の申告もこの時期
贈与税の申告も同じこの時期にすることになります。
贈与税についてかんた~んに言うと、親や祖父母から、ありがたいことに住宅の購入で資金援助があった場合(土地の援助も同じ)に、普通は110万円以上は課税となるんですけど、ある一定の額まで非課税にしてもらえるんですね。
その申告をちゃんとしておかないと、贈与税の脱税・・・だなんてことにも・・・。
贈与税の詳しくは以前のブログ⇒住宅新築時に贈与税非課税枠を適用するために気をつけたい8つのこと
要するに確定申告してね!
難しいことは抜きにして、要するに家を買ったら、次の年は確定申告忘れずに行ってくださいね~~~!!!
忘れたらアカンでぇ~~~~!!!!
ってこと。
それだけをお伝えしたいわけです。(難しいことはまた別に調べてください。笑)
ぼくも今日行ってきましたよ!!!
確定申告してきたわけじゃないですけどね!笑
納税は国民の義務
ただ、節税するのはいいことだけど、納税は国民の三大義務のひとつ。(あと二つは分かりますか?笑)
納税することも社会への貢献になるので、自分の損得ばかりじゃなくて、喜んで納めましょうね~~~。
※あ、あまりにもマジメなことを言ってしまったので、自分でも真顔になりました。笑
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~今日の体重=86.2(+0.2)~
篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。