住宅新築時に贈与税非課税枠を適用するために気をつけたい8つのこと
こんにちは!福井県敦賀市の建築会社あめりか屋のこだわりの注文住宅専門家の篠原秀和です。
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贈与税ってかかる
個人から財産をもらうと一般的に贈与税がかかります。
よくあることですが親が子供に車を買ってあげた時にも贈与税ってかかるんですね~。
それと同じように家を新築するときも同じで、親(祖父母)から資金援助をしてもらうケースが少なからずありますよね。
かんたんに計算すると、単純に1000万円分贈与となると220万円も納税しなきゃいけないんですよ。汗
ただし住宅取得については贈与税の非課税枠という制度があります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
まずは、1年間でもらった額が合計110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません。
さらに住宅取得の場合は、その110万円に加算して非課税枠があります。
2016年10月~2017年9月間での契約で、贈与の額が、1200万円(質の高い住宅)、700万円(一般住宅)まで
が加算されるわけです。
ですので、質の高い住宅であれば1310万円までが非課税となりますね~。
ただ、この非課税特例ですが、実は気をつけておきたいことがいくつかありますのでかんたんにまとめておきますね~。
※かんたんにまとめるために、レアケースの内容は敢えて要件を外してますのでそこんとこしくよろでお願いします。笑
①対象となる贈与者
対象となる贈与者(資金をあげる人)は、直系尊属ということなので、自分の父母・祖父母・曾祖父母となります。
(注意点)所有名義がご主人になる場合は、奥様の父母、つまり義理のお父さんからの贈与はこれにあたらないので、共有名義にするなど注意が必要です。
②対象となる受贈者
対象となる受贈者(資金をもらう人)は、その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系卑属となっていますので、子や孫が対象となります。
そしてまた贈与を受けた年の合計所得額が2000万円以下の者に限られます。
③住宅取得等とは?
住宅取得等資金というこの「住宅取得等」については・・・
1.新築住宅(または建築後使用されたことのない家)の取得
2.中古住宅の取得
3.住宅用家屋の増改築等
※1、2、3とともに取得する土地も含みます
4.住宅の新築に先行して購入する土地
④広さの要件
(ここでは新築の場合のみかんたんに)
家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が、50㎡以上240㎡以下となります。
⑤いつまでに
贈与を受けた年(1月~)の翌年3月15日までに住んでいなければなりません。
ただ、もしも3月15日までに完成していない場合は、遅滞なく居住することが確実じゃないといけないんですが、その遅滞なく居住することというのは、概ね「屋根が出来た状態」を指すそうです。
ただし、遅れたとしてもさすがに翌年の12月31日までに住み始めることができなければダメなんですね~。
⑥質の高い住宅とは
(ここでは新築の場合のみかんたんに)
質の高い住宅とは、省エネ性、耐震性、バリアフリー性を備えた住宅をいいます。
細かいなんとか等級とかいろいろあるんですけど、そこは住宅会社にまかせて・・・
① 住宅性能証明書
② 建設住宅性能評価書
③ 認定長期優良住宅
④ 低炭素建築物
が確保された住宅のことをいいます。
⑦必要な手続き
贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに、所有者ご自身で住宅地の税務署に申告をすることが必要になります。
(⑤の遅滞なく居住することを証明する誓約書もここで提出することになります。)
⑧非課税枠は変わります
この非課税枠は年ごとに変わってきます。
今(平成28年10月~29年9月)だと、質の高い住宅で1200万円ですが、
将来(平成29年10月~30年9月)だと、質の高い住宅で1000万円になります。
今よりも将来のほうがこの特例は小さくなってくることが現時点では見込まれています。
最後に
ということで、けっこうややこしいですけど・・・、
家を買う時はいいかげんにしておかず、ちゃんとしておいた方がいいですね~。
けっこうそこらへんフワ~~っとしている人もいるとかいないとか・・・。汗
そのために今回かんたんにポイントだけまとめたので、備忘録として使ってくださいね。
あくまでこれはかんたんなので、細かくは国税庁ホームページなどで確認してくださいね~。
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篠原秀和(シノハラヒデカズ)ニックネームはシノハラ(カタカナで。笑)
株式会社あめりか屋 代表取締役
一級建築士・住宅ローンアドバイザー
1977年6月23日生まれ
福井県敦賀市在住
2000年に日本大学卒業後、20代の頃は大手ゼネコンにて設計職と施工管理職を経験し、あめりか屋3代目として2007年から勤務。2011年頃から本格的に住宅事業を担当するようになり、業務は営業というか楽しいステキなお家づくりのプロデューサーをしています。
また自身のブログは2013年4月から毎日更新中。
・・・というマジメな仕事ぶりとはまた違った一面を持っていて、SNS(Instagram、twitter、Youtube、Facebook、TikTok)では楽しくてクスっと笑える投稿を日々発信中。ぜひフォローしてやってください。